HOME > 適用会社について
日本版SOX法は、すべての日本の会社に適用されるわけではありません。
金融証券取引法においては、有価証券報告書を提出しなければならない会社が、内部統制報告書を提出しなければならないこととされています(第24条の4の4)
つまり、基本的に、上場会社がSOX法の対象となるのです。
したがって、一般的には未上場会社はSOX法の対象とはなりませんが、親会社が上場会社である場合は、内部統制の整備対象となる場合があります。
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